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広告規制に引っかかる? クリニックのHPで気を付けたい表現


(2021年7月)

いまやクリニックのホームページは、患者さんとクリニックを結ぶものとして、経営戦略上、なくてはならないものになっています。

そうしたなか、美容医療、歯科領域を中心に消費者トラブルが多発していることを踏まえ、平成29年に医療に関する広告規制の見直しを含む医療法の改正が行われ、同法は平成30年6月1日に施行されました。
これにより、広告規制の対象範囲が、単なる「広告」から「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」へと変更され、WEBサイトなどでの情報提供も規制の対象となったのです。

こうした医療に対する広告規制については、厚生労働省の「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」で引き続き議論されています。
直近開催された令和3年6月24日の検討会でも「医療に関する広告規制について」という議題で議論され、医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書作成のための案 ※1    が示されました。

医療法の改正を受けて、厚生労働省では平成29年度から「医業等に係るウェブサイトの調査・監視体制強化事業」においてネットパトロールを実施し、医療機関のウェブサイトによる情報提供における監視を強化しているそうです。

とはいえ、あまりに厳しい広告規制は、患者が求める詳細な診療内容などの情報提供を妨げる恐れがあるため、医療を受ける者による適切な医療の選択が阻害される恐れが少ない場合には、以下の要件を満たすことで広告可能事項の限定を解除することができることにもなっています。

 

<限定解除要件>

① 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること

この中で、医療従事者の専門性資格の表現についても、検討会では言及されています。
厚生労働大臣が届出を受理した専門性資格については、団体名及び団体が認定する専門性の資格名を記載することにより広告が可能である、とされていますが、今秋から始まる新専門医制度 ※2    における専門医の広告との関連から、今後は専門医を名乗る場合にも注意が必要です。

ほかにも、「出産祝い品を差し上げます」などといった、提供される医療とは直接関係ない事項による誘引は禁止されています。

クリニックのHPを作成したり、更新したりする際には、事例案をチェックして、広告規制にかからないよう、一層の注意が必要になっています。
常に厚生労働省のホームページをチェックし、新しい情報を得るようにしたいものです。

(文責:ブランディング・エディター 内田朋恵)


※1 「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(案)」第17回 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会 資料1-1(令和3年5月24日)
※2 「専門医に関する広告について」第17回 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会 資料1-3(令和3年6月24日) 

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