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それOK?WEBサイトの医療広告
クリニックのPRにとって、ホームページやSNSの存在は重要度大!
広告規制の厳しい医療領域、WEBでの発信の良し悪しが、
患者さんの来院数を大きく左右します。
EPISODE 01
医療広告ガイドラインを守っていますと明記するのもNGって!
近年、美容医療、インプラント等の歯科医療領域において、サービスに関する情報提供に対して消費者トラブルが頻発するようになっています。こうした状況を踏まえ、2017年に医療に関する広告規制の見直しを含む医療法の改正が行われました(施行は2018年6月1日)。
これによって、広告規制の対象範囲が、単なる「広告」から「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」へと変更されました。
つまり、クリニックのホームページ、院長によるブログ、SNSによる情報提供も、規制の対象となってしまったのです。
今は患者さん自身がネットサーフィンをして、自分に必要な情報を集め、医師やクリニックを選ぶ時代です。そうした時代において、ウェブサイト等にあまりに厳しい規制をかけてしまうと、患者さんが求める情報が得られなくなってしまう恐れもあります。
そこで、以下の限定解除要件が設けられました。
① 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
さらに、厚生労働省では2017年より「医業等に係るウェブサイトの調査・監視体制強化事業」においてネットパトロールを実施しており、医療機関のウェブサイトによる情報提供に対して監視を強化しています。
こうした動きに対して、「こういう問題を起こすのは自由診療の美容外科や歯科だろう。うちは普通の内科クリニックだから関係ない」と思う院長さんはたくさんいらっしゃるでしょう。
ところが、「誇大広告」だけがパトロールの対象になるわけではないのです。
例えば、「当院は、厚生労働省の規定する医療広告ガイドラインを遵守してホームページを作成しています」とウェブサイトに記述することも、ガイドラインに引っかかる可能性があります。*1
今回の改正では、文字の大きさ・色等で医療広告ガイドラインを遵守している旨を、ことさら強調することも規制の対象にしているためです。

どこまでなら、OK表記なのか?
誇大広告は、人によってOKラインがわかれるものです。 「当院のホームページは医療広告ガイドラインを遵守して作成しています」という事実を表記しているにもかかわらず、その表現の仕方次第で誇大広告と取られてしまうのでは、「怖くてホームページも作れない」という声が聞こえてきそうです。
さきほどの「ガイドラインを遵守」でも、小さくWEBサイトの下の方に入っているなら、問題のない表記です。なぜなら、ガイドラインを守ることは当然のことだからです。
それを、わざわざ大きく表現したり、ホームページのトップの目につく場所に書いたりすれば、まるで行政機関が保証する公的制度があって、それに合格したかのように患者さんに勘違いさせる恐れがあります。
つまり、情報を収集しに来た患者さんに誤認を与える表現は認められないのです。
このほか問題になる広告事例 *2 としては、以下のようなものがあります。
・簡単に治療ができるかのような虚偽表現
・経験豊富な医師がいるので、治療や手術は絶対に安全であるという虚偽表現
・術後のメンテナンスなどで、長期間にわたる通院が必要なのにもかかわらず、すべての治療が短期間で終了するような虚偽表現
・データの根拠を示さない患者満足度
・データの根拠を示さない治療効果
こうした表現は、整形外科や耳鼻咽喉科、皮膚科などのWEBサイトでも気を付けていないと、問題事例になりやすいものです。
ホームページを立ち上げる際には法令集やNG表現集などを参考にして表現方法に注意をしながら、患者さんが知りたい情報をキチンと入れ込む工夫がより一層必要になっています。
(文責:ブランディングエディター 内田朋恵)
参考文献:2021年7月26日「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書」厚生労働省
*1 医療法関連法令の法第6条の5第2項第2号、医療広告ガイドライン第3の1 (3) 誇大な広告(誇大広告)に抵触する可能性があります。
* 2 医療法関連法令の法第6条の5第1項、医療広告ガイドライン第3の1 (1) 内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)を参照
