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どうする?「かかりつけ医機能報告制度」
2025年4月から「かかりつけ医機能報告制度」が施行されました。
今後の診療所の経営にも深くかかわるこの制度について、検討してみましょう。
EPISODE 00
どうする?「かかりつけ医機能報告制度」
かかりつけ医機能が発揮されるための制度整備
少子超高齢社会を迎え、複数の慢性疾患や医療と介護の複合ニーズを有する高齢者の更なる増加と生産年齢人口の急減が見込まれなか、都市人口の増加に対して、地域の過疎化は急激に進み、どのように地域医療を支えていくか、厚労省の審議会では真剣な議論が続けられています。
こうした人口構造や社会の変化に対応して、国は「治す医療」から「治し、支える医療」へと舵を切りましたが、その実現のためには、これまでの地域医療構想や地域包括ケアの取組に加え、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を進める必要があります。
こうした背景により、2025年4月から「かかりつけ医機能報告制度」は導入されました。 今後、医療機関は、「継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能」(1号機能)だけを有するか、「(1)通常の診療時間外の診療、(2)入退院時の支援、(3)在宅医療の提供、(4)介護サービス等と連携した医療提供」(2号機能)まで有するか、決めなければならなくなりました。
ハードルの高い2号機能を有するかどうかはあくまで任意なので、1号機能だけで診療することは可能ですが、今後の診療報酬の加算・評価に影響する可能性は大いに考えられます。また2号機能を有しない場合、地域医療連携の優先度が低くなるため、紹介先・相談窓口としての役割が限定されたり、大病院からの逆紹介が滞ったりすることも考えられます。
開業医としてどちらの機能を有るすべきか。それぞれのメリット、デメリットについて考えていきたいと思います。
(2026年1月 the医院開業事務局)
