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the医院開業|クリニック経営における労働条件(勤務時間や賃金等)について考える

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開業前の知識労働条件(勤務時間や賃金等)について考える

the医院開業サイトのクリニック経営における労働条件(勤務時間や賃金等)について考えます。

スタッフ数にかかわらず作成したい就業規則

  • スタッフ数人のクリニックなら、就業規則なんて必要ないと思っている先生方も多いのではないでしょうか。
    しかしながら労務トラブルはスタッフ数の多寡にかかわらず多くの医院さんで発生しています。
  • 職場のモラルが低下したり、トラブルが起きやすい環境になったりしないためにも、必要なルールは(できれば就業規則として)明文化しておきましょう。
  • そもそも就業規則は、労働者が常時10人以上の事業場において作成と管轄の労働基準監督署への届け出が義務づけられています。
    「うちは10人もいないから」などと考えずに、クリニック内のルール作りと考えて、できれば就業規則を作成してください。
  • 以下にて、就業規則で決めるべき基本的な労働条件(勤務時間や賃金等)について説明していきます。

スタッフの勤務時間について考える

  • スタッフの勤務時間を決める前にまずはクリニックの診療時間を決めることから始まります。
    法律で決められた労働時間は1日8時間、1週40時間までなので(ただし、労働者が10人未満の場合は、特例で1週44時間まで認められていますが、1日の上限は8時間までです。)、たとえば診療時間を9時-13時 14時30分-18時と決めた場合をシミュレーションしてみましょう。
  • [勤務時間]
    8時30分〜18時30分(勤務時間を診療時間の前後+30分を追加)
    [休憩時間]
    1時間(13時15分〜14時15分)
    1日9時間労働
    [診療日]
    月曜、火曜、水曜、金曜は午前と午後のコマあり。土曜は午前中のみ(勤務時間8時30分-13時30分)
    [労働時間]
    9時間×4日+5時間=41時間
  • 10人未満のクリニックなら、なんとか法定労働時間内に納まります。平日は1日8時間を超えているので、1ヶ月の変形労働時間制を使えばですが。
  • もし優秀な人を安く雇いたいと、子育て中の人をパートで雇うつもりならば、朝早い勤務と夕方遅い勤務は基本的にNGなことが多いものです。
  • 加えてお子さんの具合が悪くなり突然休む、学校や保育園の行事で半休するなど、弾力的な対応をする必要があることも忘れないでください。
    つまり、優秀な人を安く雇えるということは、スタッフ側にも安い給料で我慢しなければならない理由があるということなのです。
  • また、クリニック内の清掃はいつ、誰がするかについても考えなければなりません。
    優秀なスタッフを集めるため、クリニック内の清掃は人を雇い、看護師や事務員にはさせないという院長先生もいます。 しかしながら掃除なんて手の空いている誰かがすればいいじゃないか、などと考えていると、失敗のもとです。
    自分が毎日掃除すると考えれば、サービスでやることではないとわかるはずです。
  • ほかにも、スタッフを午前と午後で交代させるのか、1人に終日勤務させるのか、休憩時間中の患者さんや電話の対応は、有給休暇は何日付与するか、退職金制度はどうするか、残業代は出せるのかなど、しっかり考えて採用人数や診療時間を決めることが必要です。

賃金と賞与について考える

  • 地域のクリニックと比較して、あまりに安い給料では、いいスタッフはなかなか集まりません。
    しかしながらこれから開業するクリニックにどれくらい患者さんが来るかわからない状況では、人件費を多く出すわけにもいきません。
    まずはハローワークのインターネットサービスなどで近隣の求人を見てみるといいでしょう。
    そこで地域の相場がわかります。
    そこからいくらクリニックとして人件費を出せるかを考えてみてください。
  • ギリギリの人数でやりくりしようとすると、どうしても残業をお願いすることになります。
    残業代は、法定労働時間(1日8時間)を超えた場合、基本給の2割5分増になります。
  • 人件費を抑えるために、採用人数を減らしたことで、かえって人件費が膨らんでしまったということがないようにしたいものです。
  • また、最初はパートでと考えている場合でも、時給はいくらまで出せるのか。
  • 先ほどの労働時間をもとに、しっかりシミュレーションしておきましょう。
  • パートの場合、夫の扶養の範囲で働きたいからと年収を103万円以内に抑えたい人もいます。
    こういう方の場合、年末の忙しいときに「これ以上働けません」と休まれる可能性もあります。
  • もう一つ気をつけていただきたいことは賞与です。
  • 基本給×何カ月など、具体的な数字は出さないほうがいいでしょう。
    約束通りの賞与を出せないときにトラブルになる可能性があります。
    また、パートさんには賞与は不要と思っているかもしれませんが、気持ちよく働いてもらうためにも寸志くらいは用意したいものです。
  • これからはご自分の給料よりも、まずは就業員の給料を考えるよう、と心がけたいものです。

正職員とパートの比率について

  • 開業時の大切な時期を一緒にがんばって乗り切ってもらうには、初めはパートでも3カ月〜6カ月後には正職員にすることを前提に、スタッフを採用することをお勧めします。
    またクリニックは女性中心の職場ですので、現場をある程度任せられる核となる人材を正職員として採用するといいでしょう。
  • 正職員とパートさんの比率は、1:2〜3程度から始めるといいのではと思います。
    ただし、これはどんなクリニックにするかによって左右されますので、自分のクリニックには「どんなスタッフが必要か」について、もう一度考えて決めてください。
  • こうした労働条件については、医師一人で考えるのは大変です。
    まずは、開業コンサルタントとざっくりした青写真を描き、就業規則などの細部については、社会保険労務士に相談することをお勧めします。
  • 「社労士までお願いできない」というなら、今回ご紹介した程度のルール作りは、きっちりとしておきたいものです。
    必ず後のトラブル回避につながります。
    とはいえ、開業時から信頼できる社労士を見つけることも、クリニック成功のカギとなることも付け加えておきます。

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