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開業前の知識クリニック開業前に役立つ税務知識

the医院開業サイトのクリニック開業前に役立つ税務知識。先生方が開業を考えた時から開業準備のために支出した費用は実際の開業後に開業費として経費処理ができます。ここでは開業前に知っておいた方がよい税務知識を解説します。

開業を考えた日から知っておきたい税務知識

  • 先生方が開業を考えた時から開業準備のために支出した費用は実際の開業後に開業費として経費処理ができます。
  • 具体的にはこの開業費は繰延資産として資産計上し、5年の均等償却または未償却残高を限度として任意に費用計上することができます。
  • いつでも費用計上できるということは、医院経営において利益が出て税率が上がった際に開業費を費用計上すると節税ができるメリットがあります。

開業前に開業費にできる具体例

  1. 上述にある開業費について、以下に具体的に列挙いたします。
    • 既に開業している医師等との相談のための飲食費や手土産等の費用
    • 開業セミナー等の参加費や交通費
    • 開業手引書等、開業に関わる書籍の購入
    • 開業候補地の登記簿謄本取得費用
    • 開業までの借入金の利息
    • 売買契約薯(土地)、請負契約書(建物)の印紙代
    • 土地、建物取得のための仲介手数料
    • 求人のための広告料
    • 面接会場費
    • 採用や不採用決定通知書の発送料 等
  2. その他、個別につきましては税理士等にご相談ください。

開業費にするためのポイント

  1. 現金やクレジットカードでお支払いになった際、レシートまたは領収書をもらっておきましょう。
    物を購入された際は購入した物が分かるよう、レシートの方が好ましいといえます。
  2. なお、支出用途をハッキリさせるために領収書の裏面に誰と何のための支出だったかメモしておくと後で曖昧にならずに済みます。
    ただし、交通費等は領収書がないのが通例です。
    その場合は支出簿等の記録に残せば開業費になります。
    • 支出日
    • 移動目的
    • 区間
    • 金額
  3. を記録しておきましょう。

生命保険料における節税ワンポイントアドバイス

  • 団体信用生命保険の保険金受取人を融資元金融機関にすると、掛け金が経費処理できます。
  • 団体信用生命保険は、融資の契約者が返済中に亡くなったり、高度障害状態になってしまったりした際に、融資の返済を肩代わりしてもらえるローン専用の生命保険のことです。
  • ただし、融資の契約者が亡くなった場合、死亡保険金全てが金融機関に持って行かれてしまうのではなく、融資の残高分のみであり、それ以外は遺族が受取人になりますので、ご安心ください。

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