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開業準備「虎の巻」開業チェックポイント

開業に向けて準備の各段階で、
押さえておくべきポイントとアドバイス

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物件契約のポイント

ポイントその7〜万が一の場合には・・・中途解約

契約書に中途解約条項がある場合、賃貸借期間中であっても、中途解約することができます。一般的には賃貸人、賃借人双方について、解約予告期間が規定されています。

賃借人の場合 解約予告期間は6カ月または3カ月というのが一般的です。つまり、6カ月前予告の契約であれば、解約日の6カ月前に解約通知をする必要があるということです。当然ながら、解約予告期間が短い3カ月前予告の方が賃借人には有利です。
なお、賃借人が解約通知をした日から解約日までの期間が解約予告期間より短かった場合は、そのまま解約すると、解約金として予告期間の不足分の賃料・共益費を賃貸人から請求されます。
賃貸人の場合 解約予告期間は6カ月です。借地借家法(旧借家法も同じ)では、賃借人を保護するため、賃貸人の解約予告期間は6カ月以上必要であると規定されています。
定期建物賃貸借契約の場合 ポイント1で書いたように、特約が無い限り中途解約はできませんが、それでも解約したい場合は、残りの契約分の賃料・共益費相当額を賃貸人に支払う必要が生じます。例えば5年契約が2年経過した時点で中途解約をしたとすると、残された3年分の賃料・共益費相当額を賃貸人に支払わなくてはならないことになります。

次のような場合は特に注意が必要です。
建物の所有者と賃貸人が異なっていて、その両者間の賃貸借契約が定期建物賃貸借契約であるような場合(いわゆるサブリース契約)、「中途解約をするには賃貸人の同意が必要」などといったように、特約で賃借人からの中途解約が制限されている場合があります。近年増えている医療モール物件は、医療モール事業者がサブリースしているケースが多いので、そういった場合は中途解約条項の細部まで注意して見る必要があります。

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