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開業準備「虎の巻」開業チェックポイント

開業に向けて準備の各段階で、
押さえておくべきポイントとアドバイス

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物件契約のポイント

ポイントその4〜契約の前に〜入居申込書と手付金

実際に契約する前に踏むステップとして重要なものに、入居申込と手付とがあります。

入居申込書

物件を見て気に入った場合、通常はすぐに契約には入らずに、まず入居申込書を賃貸人に提出することになります。

入居申込書は、借りる側として最初に賃借したい意思を明確に相手側に伝える書類であり、物件を押さえるために必要ともなる書類です。加えて、ここに記載した希望賃料などが諸条件の交渉の前提ともなるわけで、いわば借りる側の交渉カードの役割も果たす、大変重要なものです。仲介担当者とよく話し合って記載内容を決めましょう。

また同時期に他の入居希望者がいる場合など、賃貸人はこの入居申込書で入居の可否を判断することになりますので、希望賃料をいくらと書くか、入居時期、賃料発生日をどうするか(フリーレントを希望するか)など、より入念に打ち合わせをして記載する必要があります。

手付金

契約そのものとは関係ありませんが契約に必要となるものに、手付金があります。 手付金とは、賃貸借契約を結ぶ際に賃借人が賃貸人に支払う金銭で、いわば仮押えのために払うものです。その金額は敷金(保証金)の10%から20%相当額であることが多いようです。

手付金を払うかどうかについては慎重な判断が必要です。いい物件を早く押さえるためには必要となる一方で、もしその後で別のいい物件が出てきた際には無駄金になってしまうからです。医院の場合、契約してから実際の内装工事に入るまで時間がかかるケースが多いので、なおさら慎重になる必要があります。

法律上、手付金には次のような意味があります。

  1. 賃借人が契約成立から入居予定日までの間に契約を解約するためには、手付金を放棄しなければならない(いわゆる「手付け流し」)。
  2. 賃貸人が契約成立から入居予定日までの間に契約を解約するためには、手付金を賃借人に返還するだけでなく、それと同額の金銭を賃借人に支払わなければならない(いわゆる「手付け倍返し」)。
  3. 契約成立から入居予定日までの間に、賃借人または賃貸人のどちらかが契約の履行に着手したときには、もはや手付け流しまたは手付け倍返しによって契約を解約することはできない(履行の着手とは、賃貸人が賃借人の要望に応じて内装を工事することなどを指す)。

なお、入居予定日以降は、手付金は敷金(保証金)の一部に充当されます。

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